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奈良の相続税路線価

税理士の武尾です。

先週、奈良に行ってきました。奈良と言えば、東大寺です。 

と言うわけで、今回は「奈良県」で最も路線価が高かったポイントを紹介ます。それは、奈良市中筋町で、近鉄奈良駅前になります。近くには、奈良県庁、興福寺、東大寺、春日大社などの、神社仏閣が並ぶ、言わずと知れた観光スポットです。南都銀行や都市銀行の奈良支店はこの近辺にありますが、奈良信用金庫や奈良中央信用金庫の本店は別の場所にあり、百貨店やショッピングモールは、西大寺や学園前、生駒にあったりします。商業集積地ではありませんが、1㎡あたり56万円が最高値で、県内トップでした。

さて、この路線価図の中に、もう一つ重要な土地価格の基準となるポイントが隠されています。中央に「公5-1」「基5-7」と表示されている箱があるのが分かるでしょうか。これは、公示地価(公示地)・基準地価(基準地)のポイントがここにありますよと言うのを指しています。

公示地価は国土交通省が毎年3月20日ごろに発表、基準地価は都道府県が毎年9月20日ごろに発表しています。これらの価格は、その土地の標準的な取引価格を表しており、路線価よりも高くなります。

調べたところ、近鉄奈良駅前は、路線価:56万円/㎡、公示地価:60万円/㎡、基準地価:61万円/㎡でした。

税金を計算するうえでは、直接的に関係しませんが、固定資産税の計算のもとになっていたりします。

ちょうど先週ぐらいのニュースに、京都の伏見稲荷付近の基準地価の上昇率が、全国一だったと取り上げられていたのをご存知でしょうか。路線価は、相続税の計算に使われるもので、そんなに大きく取り上げられませんが、公示地・基準地は取引価格を示す指標なので、結構騒がれます。

ちなみに、公示地価と基準地価は、国土交通省が運営しているホームページ、土地総合情報ライブラリーの「標準地・基準地検索システム」で閲覧可能です。

http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0

土地の売却や購入を考えておられる方は、こちらの情報を参考にしていただくのも一つの手です。

そして、土地の売却した場合、売却益に対して「譲渡所得税」がかかってきます。確定申告が必要です。その税率は、土地を購入してから5年以内に売却した場合、「所得税が30%+住民税9%」です。短期的に売買すると、売却代金の半分近くの税金を払うことになります。5年以上の場合は、もう少し下がります。

で、案外、税金のことを知らない方も多くて、今、京都の地価がガンガン上昇中だから、今のうちに土地を買っておいて、この高いうちに売却しちゃおうと思っていると、思わぬ税金の支払が生じることもあります!

不動産を売買したときの税金ってどうなっているの?!・・・次回、記載したいと思います。

次回まで待てない方は、マネックスにお問い合わせください。鹿(しっか)りお答えいたします。