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富村将之ブログ

消費税の免税事業者の方必見!

税理士の富村です。

日本税理士会の平成4年度税制改正建議が国に提出されましたが一番の懸念は消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)がこのまま本当に適用されてしまうのかということと、免税事業者が適格請求書を発行できなくなるため対事業者から排除されたり、不当に値下げ要求されないかということです。

こんなことをここで書いていても何のことかわからない方がまだまだ多いと思いますが、いざ施行されたときに「そんなん知らんかった~」と嘆いても遅いので今からその内容を知っておく必要と免税事業者ではなくあえて課税事業者を選択する必要があるのかを判断しなければなりません。

今まで消費税を支払ったことが無い事業者は要注意です。いきなり取引が無くなることが本当にあるかもしれません。少なくとも領収書を渡したときに「その領収書では会社に回せない」とか「えっ消費税払ってないの?」とか言われて不当な中傷を受ける可能性もあるわけです。京都では祇園などでお店をやってる飲み屋さんとか個人タクシーの運転手さんが結構その対象になってくると思います。

来年10月の新消費税法の施行に合わせて十分な対応を心がけましょう。