富村将之ブログ
確定申告期限が4月15日まで延長されました
税理士の富村です。東京、大阪、わが町京都でも緊急事態宣言の一か月延長が決定し、それに呼応して個人の所得税、消費税、贈与税の申告期限が4月15日まで延長されることが発表されました。当事務所でも業務の集中を避ける意味で無理なくスケジュール対応を行う予定にしておりますが、特に支障のないクライアントさんに対しては予定通り3月15日の期限を目途に準備を進めてまいります。
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税理士の富村です。東京、大阪、わが町京都でも緊急事態宣言の一か月延長が決定し、それに呼応して個人の所得税、消費税、贈与税の申告期限が4月15日まで延長されることが発表されました。当事務所でも業務の集中を避ける意味で無理なくスケジュール対応を行う予定にしておりますが、特に支障のないクライアントさんに対しては予定通り3月15日の期限を目途に準備を進めてまいります。
この記事を書いたのは
マネックス合同会計 所長/代表税理士
富村 将之
平成6年に税理士登録をして以来、何事にも情熱を注いでやってきました。 浪花節が身上です。 一度マネックスを使ってみてください。どこか一味違うものを発見できると確信しております。