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富村将之ブログ

宗教法人に対する持続化給付金の支給は見送り

税理士の富村です。

宗教法人にまで持続化給付金を支給するべきかを政府は検討していました。

これに関しては本当に悩ましい問題。お布施が減ったことに対して持続化給付金を出すなどいったいどういう論点なのか?もともとお布施は非課税。今回だけはお布施を売り上げと考えろとでもいうのか?そこからもらうお給料には所得税や住民税が課税されてますが、雇用調整助成金の範囲で対応できないのかなあ。中小はほとんど役員報酬やから、なかなか雇用調整助成金というのは難しいけど、税金払ってないところに給付ってさてさて。収益事業の収入が50%以下になったならわからんでもないですが・・・

これからお布施にも課税してくれるなら考えます。
そもそもどこが主張してるの?創価学会なの?違うならどこ?どこどこ?とっても感心あります。これを機会に宗教法人課税見直したら?
→結局憲法89条違反(政教分離の原則)の疑いということで除外されましたね。これは国の公金を宗教団体等に支出することを禁じています

2020年度第2次補正予算案をめぐり、自民党は27日の総務会で、中小企業支援を想定した「持続化給付金」と家賃補助の対象に宗教法人を加えるべきかどうかで意見が対立した。議論は紛糾して2時間近くに及んだ。