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富村将之ブログ

事業所得者も30万円もらえるの?

税理士の富村です。

懇意にさせて頂いている参議院議員の先生に、今回の30万円の生活支援臨時給付金が事業所得者にも支払われるのかを総務省に確認していただきました。何回電話しても総務省の電話繋がらないのでこういう時は議員の先生はほんと頼りになります。
さて結論はフリーランスや給与所得ではないけど一人で事業を営んでどこかの会社や事業所などから自らの労務の対価として報酬を得ている方が対象とのことでした。
保険の外交員とか京都だとエムケイタクシーの運転手さん(確か個人事業主だと聞いたが違っていたらごめんなさい)とかが対象なのかな?従業員抱えて商売してるような方は対象外とのことでした。もちろん1人で経営していても居酒屋経営とかバースナックのようなスタイルは対象外ですね。事業所得やけど給与所得のような方が対象なんだとか。
ここで経済産業省が支給予定の100万円の持続化補助金とのダブル適用が可能かとの問いには、総務省と経済産業省と別々の取り扱いなのでOKとのことでした。
なんか納得いかないし、そんな話皆さん知らなかったよね。どこにも書いてません。
そういう取り扱いにするそうです。
ますますこんがらかってきました。
10万円の支給は単純にしてね安倍さん。
毎日毎日同じような質問が山ほどきます。
地方自治体の窓口、今もこれからも大変な対応になるでしょうけど頑張ってください!
フリーランスの皆さん、扶養義務者が多い方は最大130万円プラス10万円×家族の人数の給付金がもらえるかもしれません!