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富村将之ブログ

事業承継の相続税や贈与税がゼロに!?

税理士の富村です。事業承継税制により要件を満たす中小企業については自社株にかかる相続税あるいは贈与税がゼロになる、正しくは納税猶予によりとりあえずはゼロになる制度なのですが、この適用をうけようと思えば、令和5年3月31日までに特例承継計画を都道府県に提出しておかないといけません。

20世紀末に500万社あった中小事業者は現在350万社程度まで減少し、団塊の世代の後継者問題がここへ来て一気に加速しています。このままでは年間3%近い事業者が廃業するのではないかという予測もたてられています。

京都は糸へん関連の企業がまさにこの問題にさらされており親族による事業承継や第三者承継(M&Aなど)が喫緊の課題です。

知らなかったでは済まされないこの制度の適用を必ず検討しましょう!