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富村将之ブログ

この時期は贈与税も確定申告 税務調査で失敗しないよう注意しましょう!

税理士の富村です。

確定申告が始まります。例年この時期になると帰るのが遅くなるのと、昼間の寒い時もほとんど内勤で確定申告が終わる3月15日になってふと空を見上げると京都はすっかり春の装いになっていて寒さを感じることなく冬が過ぎて行ったな~と思うのですが、体力が相当低下してこの時期よく風邪をひいたり、ひどいときには表層性胃炎とかになることもしばしばです。

贈与税の申告もこの時期なのですが祖父が子や孫に財産を贈与して相続税を減らそうと、毎年贈与税の非課税枠の110万円を子や孫の口座に入金されるのを見かけるんですが、管理がそのまま祖父であったり、ハンコが皆さん同じであったり、何より勝手に移しているのでもらった本人が知らなかったりで、結局相続税の税務調査で全額名義預金として否認されるケースが後をたちません。

贈与は本来諾成契約ですから双方の同意が必要であり、当然もらったという自覚が無ければ税務署はNOを突き付けてきます。

相続税対策で贈与を行うのであれば双方の認識を確かめ、贈与後のお金の管理や印鑑の所持はもらったかが行うことが必要です。

できれば110万円より少し多い目に贈与して贈与税の申告をしておくことをお奨めします。

また相続税が相当かかる方は110万円にこだわらずもっと多額に贈与した方結果的に相続税と合計しても安くなることもあり必ずしも110万円にこだわる必要はありません。

自分にとっていくらぐらいの生前贈与が相続税対策上妥当かを一度税理士にチェックしておいてもらうといいでしょう。